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指針・方針

医療安全管理指針

1.安全管理に関する基本理念

当院は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、院長のリーダーシップのもとに全職員が一丸となって、医療安全に対する意識及び事故を回避する能力を高めることが必要である。これらの取り組みを明確なものにするため、ここに箕面レディースクリニック医療安全管理指針を定める。

2.医療安全対策委員会の設置と役割

基本理念に則り院内の安全管理を担うため、医療安全対策委員会を設置する。

  1. 医療安全対策委員会は、次にあげるもので構成する。
    1)医師
    2)看護師・助産師
    3)事務職員
    4)厨房職員
    5)保育士
  2. 医療安全対策委員長は院長が兼務する。
  3. 医療安全対策委員会は、月1回の定例開催及び医療安全委員長の判断による臨時会を開催する。
  4. 医療安全対策委員長は、必要と認めたときは、参考人として関係職員の出席を求め、意見を聴取することが出来る。特に法的責任を追及されるおそれのある関係職員からは、あらかじめそのおそれを告げた上で、必ず意見を聴取する
  5. 定例会では、各部署のヒヤリハット・事故報告とその対策について報告・検討し共有を図る。

3.医療安全のための職員研修の実施

医療安全対策委員会は、職員に対し、年2回(院内・院外)の医療安全研修を実施する。

4.医療事故防止マニュアルの活用

  1. インシデントに関しては、医療事故レベル分類を活用しヒヤリハット報告書を作成する。各部署責任者に報告提出し、現場で原因と対策を共有し再発防止につなげる。
  2. アクシデントについては、5.事故発生時の対応に記す。
  3. 年度末に各部署の委員は、インシデント・アクシデントを集計し、定例会で報告し評価する。

5.事故発生時の対応

  1. 事故発生時は、速やかに各部署の責任者から主治医、院長(安全対策委員長)に報告する。
  2. 事故報告書は、診療録、看護記録等に基づき作成する。
  3. 事故事例の原因を分析し、当院における問題点を把握する。組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、これらの情報をクリニック全体で共有する。
  4. 重大な事故の発生時には直ちに院長(安全対策委員長)へ報告する。
    1)救命措置を最優先
    医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、まず、院長又はそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り当院の総力を結集して患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
    2)当院としての対応方針の決定
    報告を受けた飲料は、対応方針の決定に際し必要に応じて医療安全対策委員会を緊急招集し、関係者の意見を聞くことが出来る。
    3)患者・家族・遺族への説明
    院長並びに主治医は、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り、可及かつ速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。

6.情報の提示

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に務めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、主治医に確認後、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全対策委員会メンバーが対応する。

院内感染対策指針

1.院内感染対策に関する基本理念

当院は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、院内での感染全般の予防策を検討し、院内および職員の感染防止に努める必要がある。これらの取り組みを明確なものとするため、ここに箕面レディースクリニック院内感染対策指針を定める。

2.院内感染対策委員会の設置と役割

基本理念に則り、組織横断的に院内の感染予防を担うため、院内感染対策委員会を設置する。

  1. 院内感染対策委員会は、次にあげるもので構成する。
    1)医師
    2)看護師・助産師
    3)事務職員
    4)厨房職員
    5)保育士
  2. 院内感染対策委員長は院長・副院長または診療部長が兼務する。
  3. 院内感染対策委員会は、月1回の定例開催及び重大な問題が発生した場合は、適宜開催する。
  4. 定例会では、各部署の感染症発生状況を報告し発生動向の情報を共有し、院内感染の発生の予防及び蔓延の防止を図る。
  5. 院内感染対策マニュアルの作成・見直しをする。
  6. 職員健診および職員の予防接種を実施する。

3.院内感染対策のための職員研修の実施

院内感染対策委員会は、職員に対し、年2回(院外・院内)の院内感染対策研修を実施する。

4.感染症発生状況の報告

  1. 患者及び職員全てに対して(院内におけるすべての人を対象)感染症が疑われる場合、直ちに主治医・委員長に報告する。
  2. 症状、検査データから感染防止マニュアルに基づき、委員長の指示のもと、対応及び対策を実施する。
  3. 針刺し、体液感染も同様に扱う。
  4. その後、外来患者・入院患者・職員別に報告書を作成し保管する。

5.院内感染発生時の対

  1. 速やかに主治医、委員長、院長に状況を報告する。
  2. 患者への説明と同時に、隔離・検査・治療にあたる。
  3. 各部門に連絡し、感染防止マニュアル(標準予防策・感染経路別予防策・感染症取り扱いマニュアル)に基づき、感染拡大防止に努める。
  4. 感染の状況を把握し、原因菌・感染経路を調査し、同様の事象の再発を防止する。
  5. 重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、又は発生したことが疑われる場合には、院長の指示のもと、地域の専門家等に相談する体制を確保する。

6.情報の提示

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、主治医に確認後これに応じるものとする。また、本指針についての照会には院内感染対策委員会メンガーが対応する。

プライバシーポリシー

当院を利用される皆様に、安全で質の高いサービスを提供し、利用者の方々から信頼し満足していただけるよう日々努力を重ねていきます。「患者様の個人情報」につきましても、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考え、当院では、以下の個人情報保護方針を定め、職員および関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。

  • 個人情報の利用目的について 当院を利用される皆様の個人情報については、下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。なお、疑問等がございましたら担当窓口にお問い合わせください。

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